第1条(目的)
本規約は、株式会社クレア(以下「当社」といいます。)が提供するファクタリングサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
本サービスの利用者(以下「利用者」といいます。)は、本規約に同意した上で本サービスを利用するものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ以下の意味を有します。
- 「売掛債権」とは、利用者が第三者に対して有する売上債権をいいます。
- 「ファクタリング契約」とは、当社が利用者から売掛債権を譲り受ける契約をいいます。
- 「契約書」とは、本規約のほか、当社が定める契約書、申込書、重要事項説明書その他関連書類をいいます。
第3条(オンライン契約および電子署名・電子交付)
- 利用者は、申込み、契約締結その他一切の手続きについて、当社が指定するオンラインシステム、電子契約サービスその他の電磁的方法(以下「オンラインシステム等」といいます。)を利用して行うことに同意するものとします。
- 利用者は、当社がオンラインシステム等を通じて提供する電子署名、電子認証その他の方法により締結させた契約が、紙媒体による署名または記名押印と同様の法的効力を有することを承諾するものとします。
- 当社は、契約書、重要事項説明書、通知書その他本サービスに関連する書面について、書面交付に代えて電子データ(PDFその他当社が定める形式)により交付することができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
- 前項の電子交付は、当社が利用者に対して電子メール送信、オンラインシステム等へのアップロードその他当社が適切と判断する方法により提供した時点で完了するものとします。
- 利用者は、当社からの電子メール、オンラインシステム等による通知および電子交付物を適時確認する義務を負うものとし、これを確認しなかったことにより生じた不利益について当社は責任を負いません。
- 利用者は、当社が必要と判断した場合、電子データを紙媒体に出力することがあることを承諾するものとします。
第4条(利用資格)
利用者は、次の条件を満たす者とします。
- 日本国内で適法に事業を営む法人または個人事業主であること。
- 当社所定の審査に適合すること。
- 反社会的勢力に該当せず、また関係を有しないこと。
第5条(申込み)
- 利用者は、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
- 当社は、必要に応じて本人確認書類、請求書、通帳、契約書または発注書、決算書その他資料の提出を求めることがあります。
- 当社は、審査の結果、申込みを承諾しない場合があります。この場合、その理由を開示する義務を負いません。
第6条(本人確認およびマネー・ロンダリング対策)
- 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他関連法令(以下「犯収法等」といいます。)に基づき、利用者に対して本人確認(取引時確認)を実施します。
- 利用者は、当社の求めに応じて、本人確認書類、実質的支配者(法人の場合)、取引目的、事業内容その他当社が必要と判断する情報および資料を速やかに提出するものとします。
- 当社は、利用者および取引に関し、制裁対象者リスト、反社会的勢力該当性、疑わしい取引の該当性その他マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策の観点から必要な確認(スクリーニングおよび継続的顧客管理を含みます。)を行うことができます。
- 利用者は、前項の確認に必要な範囲で当社が追加の情報提供または資料提出を求めた場合、これに誠実に協力するものとします。
- 当社は、犯収法等に基づき疑わしい取引に該当すると判断した場合、当局への届出その他必要な措置を講じることができ、利用者はこれに異議を述べないものとします。
- 当社は、本人確認が完了しない場合、またはマネー・ロンダリング等のリスクが高いと判断した場合、本サービスの提供を拒否し、または契約を解除することができます。
第7条(契約の成立)
当社が審査を行い、契約締結の意思表示を行った時点でファクタリング契約が成立します。
第8条(債権譲渡)
- 利用者は、契約対象となる売掛債権を当社へ適法に譲渡するものとします。
- 利用者は、譲渡する債権について第三者への譲渡、担保設定その他処分を行っていないことを保証します。
- 利用者は、債権内容が真実かつ有効であることを保証します。
第9条(対抗要件の具備)
- 利用者は、当社への売掛債権の譲渡について、第三者に対する対抗要件を具備するため、次のいずれかの方法をとるものとします。
- (1)債務者に対する譲渡通知(当社または利用者からの通知を含む)を行い、かつ当該通知について確定日付のある証書(内容証明郵便その他公的に日付が証明される方法を含む)を取得する方法
- (2)債権者から当該債権譲渡について承諾を取得し、かつ当該承諾について確定日付のある証書を取得する方法
- (3)法務局における債権譲渡登記制度を利用し、債権譲渡登記を行う方法
- 前項の手続に要する費用は、別途合意がない限り利用者の負担とします。
- 利用者は、当社の求めがある場合、前項の対抗要件具備に必要な一切の書類作成および手続きに協力するものとします。
第10条(2社間ファクタリング)
- 2社間ファクタリングとは、利用者と当社の2者間で売掛債権譲渡契約を締結し、債務者(売掛先)への通知または承諾を行わずに実施する取引形態をいいます。
- 利用者は、売掛債権の回収業務を当社に代わり行い、回収した金銭を当社所定の期日までに当社へ送金するものとします。
- 利用者は、債務者に対して本サービスの利用および債権譲渡の事実を開示してはならないものとします。ただし、当社が事前に承諾した場合はこの限りではありません。
- 利用者は、回収金の滞留、遅延その他当社の債権回収に支障を生じさせる行為を行ってはなりません。
第11条(3社間ファクタリング)
- 3社間ファクタリングとは、利用者、当社および債務者の三者間で債権譲渡について通知または承諾を行い、債務者が当社に対して直接支払を行う契約形態をいいます。
- 利用者は、当社の指示に従い、債務者に対して債権譲渡通知または承諾取得の手続きを行うものとします。
- 債務者は、当社に対して売掛金を直接支払うものとし、利用者は当該支払について一切の異議を述べないものとします。
- 利用者は、債務者との関係において本サービス実施に必要な協力を行うものとします。
第12条(手数料)
- 利用者は、契約時に定める手数料を支払うものとします。
- 手数料は契約ごとに個別に決定されます。
- 振込手数料その他実費を利用者の負担とする場合があります。
第13条(利用者の表明保証)
利用者は、以下を保証します。
- 提出資料に虚偽がないこと。
- 売掛債権が真正かつ有効であること。
- 二重譲渡がないこと。
- 売掛先との間で重大な紛争が存在しないこと。
- 法令違反がないこと。
第14条(禁止事項)
利用者は、次の行為を行ってはなりません。
- 虚偽資料の提出
- 架空請求
- 二重譲渡
- 名義貸し
- 犯罪収益に関する行為
- 当社業務を妨害する行為
- 法令または公序良俗に反する行為
第15条(反社会的勢力の排除)
利用者は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他反社会的勢力に該当しないことを表明保証します。
当社は、利用者が反社会的勢力であることが判明した場合、何らの催告なく契約を解除することができます。
第16条(契約解除)
当社は、次のいずれかに該当した場合、契約を解除できます。
- 本規約違反
- 虚偽申告
- 支払停止
- 破産、民事再生等の申立て
- 信用状態の著しい悪化
- その他契約継続が困難と判断した場合
第17条(個人情報の取り扱い)
当社は、取得した個人情報を法令および当社プライバシーポリシーに従って適切に保管します。
第18条(秘密保持)
利用者および当社は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を第三者へ開示してはなりません。ただし、法令に基づく場合はこの限りではありません。
第19条(免責)
- 売掛先の倒産その他の事情により回収不能となった場合の取り扱いは、個別契約に従います。
- 通信障害、天災その他の不可抗力による損害について当社は責任を負いません。
- 当社の責任は、故意または重過失がある場合を除き、当該契約に基づき当社が受領した手数料相当額を上限とします(法令上制限される場合を除きます。)。
第20条(遅延損害金)
- 利用者が本規約または個別契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、利用者は支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 前項の遅延損害金の支払いは、当社が利用者に対して有する損害賠償その他の請求を妨げるものではありません。
第21条(違約金)
- 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、利用者は違約金として、当該売掛債権の額面金額または当社が実際に被った損害額のいずれか高い額を上限として、個別契約で定める額を当社に支払うものとします。
- (1)架空債権を譲渡した場合
- (2)同一債権を第三者へ譲渡または担保設定した場合
- (3)提出資料に重大な虚偽または改ざんがあった場合
- (4)回収金を当社へ引き渡さず流用した場合
- (5)その他本規約または個別契約に重大な違反があった場合
- 前項の違約金は損害賠償額の予定ではなく、当社は違約金を超える損害が発生した場合には、その超過額について別途損害賠償を請求することができます。
第22条(求償)
- 当社が譲り受けた売掛債権について、利用者の表明保証違反、虚偽申告、二重譲渡、債権の不存在その他利用者の責めに帰すべき理由により回収不能または回収不足となった場合、当社は利用者に対し、その損害の賠償または支払済み代金の返還その他必要な求償を行うことができます。
- 利用者は、前項に基づく当社からの請求を受けた場合、請求日から7日以内に当社の指定の方法により支払うものとします。
- 当社は、利用者に対して有する債権と利用者が当社に対して有する債権とを、その弁済期の到来前後を問わず対当額で相殺することができます。
第23条(損害賠償)
- 利用者または当社が本規約または個別契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、違反当事者は通常かつ直接生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
- 利用者の故意または重大な過失により当社に損害が生じた場合、利用者は、調査費用、弁護士費用、回収費用、訴訟費用その他権利保全および権利行使に要した合理的な費用を含め、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
- 当社が利用者に対して負う損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当該個別契約において当社が受領した手数料相当額を上限とします。ただし、当社の故意または重過失による損害についてはこの限りではありません。
第24条(規約の変更)
当社は、法令の変更、サービス内容の変更その他合理的な必要がある場合、本規約を変更することができます。変更後の規約は、当社ウェブサイトへの掲載その他当社指定の方法により周知した時点から効力を生じます。
第25条(準拠法・合意管轄)
- 本規約は日本法に準拠します。
- 本規約に関する紛争については、当社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。